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記事タイトル:風俗嬢必見!どこよりも分かりやすい確定申告の全て【実践編】

2018-06-28 16:20:53

風俗嬢の確定申告に必要な書類

[白色申告の場合]
・収支内訳書(一般用)
・確定申告書B様式

[青色申告の場合]
・所得税青色申告決算書(一般用)
・確定申告書B様式
他、事前に「所得税の青色申告承認申請書」を税務署に提出する必要があります。
※提出期限:青色申告で計算したい年の3月15日まで。
または、その年の1月16日以後に個人事業を新規開業した場合には、開業日から2ヶ月以内に申請書を提出すればOK

※必要に応じてその他の申告書類を提出する場合があります。

これらの書類は、税務署で入手できる他、国税庁のWebサイトからファイルをダウンロード・印刷も可能です。
たいていの市役所・区役所でも入手できますが、事前に電話確認しておくことをオススメします。
あまり早い時期ですと、その年度分の確定申告書類が用意されていないことがあるため、確定申告期間かその少し前(1月下旬頃)に受け取りに行くのが確実です。

また、その時期には税務署や公民館、市民センターなどの関係機関で『確定申告相談会場』が特設されていることがあります。税理士会による確定申告の無料申告相談会なども実施されているので分からないことがあれば直接そこで質問するのも◎

必要書類の書き方と提出方法(記入例あり!)

※書類は全てボールペンで記入します。
※間違えて記入してしまった時は、二重線で消し、その近くの余白に正しい文字を記入します。

収支内訳書(一般用)

① 住所・氏名・電話番号など、事業者(本人)の情報を記入します。  事業所所在地:自宅でOK  業種名:サービス業、接客業、コンパニオンなど
② 1年間の総収入額を記入します。売上原価は、サービス業の場合には通常は生じませんので、空欄のままで大丈夫です。
③ 経費を科目ごとに記入します。
④ 税理士や弁護士に報酬を支払った場合に記入します。
⑤ 主な売り上げ先ごとに売上金額を記入します。
⑥ ③にて、減価償却費を経費として計上した場合に記入します。(持ち家など)
⑦ ③にて、地代家賃を経費として計上した場合に記入します。
⑧ 何か特殊な事情があった場合などに記入します。

※赤く塗られた箇所は必ず記入します。

記入例)

※2018年(平成30年)に働いた分の税金を納める場合、【平成30年分収支内訳書】となります。(提出する年の年数ではありません)

所得税青色申告決算書(一般用)

① 住所・氏名・電話番号など、事業者(本人)の情報を記入します。
  事業所所在地:自宅でOK
  業種名:サービス業、接客業、コンパニオンなど
② 1年間の総収入額を記入します。売上原価は、サービス業の場合には通常は生じませんので、空欄のままで大丈夫です。
③ 経費を科目ごとに記入します。
④ 所得金額を記入します。
  ⇒[青色申告特別控除額(44) ]は、青色申告の適用を受けており、[差引金額(33)]が黒字の場合、特別控除額の10万円または65万円を上限に記入することができます。※赤字の場合は記入なし
⑤ 月ごとの収入額を記入します。
⑥ ④で[青色申告特別控除額(44)]を記入した場合、青色控除前の所得金額や青色申告特別控除額などを記入します。

※赤く塗られた箇所は必ず記入します。
※青色申告で65万円控除を受けたい場合は合計4ページの記入が必要ですが、10万円控除でよいのであれば、4ページ目の賃借対照表を記入する必要はありません。
※3ページ目は特に記入事項が無ければ白紙でかまいません。

確定申告書B様式

① 申告書を提出する税務署名・提出日・対象年度を記入します。
  住所・氏名・電話番号など、事業者(本人)の情報を記入します。
  「個人番号」の欄にはマイナンバーを記入します。(※マイナンバーの記入は、現状では罰則はありませんが法律上必要とされています。)
② 1年間の総収入金額を[営業等(ア)]の欄に記入します。
  1年間の所得金額(経費や控除を差し引いた後の金額)を[営業等①]の欄に記入します。
  ※本業や他のアルバイトで得たお給料は [給与(カ)]の欄に記入し、給与所得控除を差し引いた金額(その会社から受け取った源泉徴収票に記載されています)を[給与⑥]の欄に記入します。
  ※[合計⑨]は「所得金額①~⑧」の合計額を記入します。
③ 各種の控除を記入します。
例)
  [社会保険料控除⑫]…会社員の場合には会社の源泉徴収票に記載された社会保険料控除の金額を記載します。それ以外の場合には前年中の国民年金や国民健康保険の支払金額などを記載します。
  [寄附金控除⑯]…ふるさと納税などの寄付をした場合の控除。
  [基礎控除24]…納税者全員に適用される控除。一律38万円。
④ 課税所得をもとに、所得税の金額や復興特別所得税額を計算して記入します。
⑤ 税金の還付を受けることができる場合、振り込んでもらいたい本人名義の銀行口座の情報を記入します。
⑥ 事業者(本人)の住所・氏名を記入します。
⑦ 本業や他のアルバイトなどで、あらかじめ源泉徴収された所得がある場合に記入します。
※[所得の種類]について
 風俗店での収入…事業所得
 昼職や他のアルバイトでの収入…給与所得
ライターとしての収入…事業所得(継続的なお仕事)または雑所得(一時的なお仕事)
※事業所得が複数ある場合は「青色決算書参照」として1つの行にまとめることも可。
⑧ 雑所得がある場合に記入します。
⑨ 各種特例を適用する場合に記入します。
⑩ ③(第一表の各種控除)を記入した場合、その詳細を記入します。
⑪ 16歳未満の扶養親族がいる場合や税額控除がある場合に記入します。

※赤く塗られた箇所は必ず記入します。

確定申告後の納税と還付

●納税の場合
・電子納税…ATMやインターネットバンキングなどを利用した方法。初めての場合は事前手続きが必要です。
・振替納税…指定した金融機関の預貯金口座から口座振替で納税する方法。初めての場合は事前手続きが必要です。
・現金納付…現金に納付書を添えて、金融機関または所轄税務署で納付する方法
※納付書は税務署に用意してあります。事業開始の届出などを行っていれば、通常税務署から送られてきます。
・クレジットカード納付…インターネットを利用して専用のWeb画面から納付する方法

●還付の場合
・預貯金口座への振込み…指定された金融機関の預貯金口座に還付金が直接振り込まれる方法
・ゆうちょ銀行または郵便局の窓口で受取り…最寄りのゆうちょ銀行各店舗または郵便局に出向いて受け取る方法

オススメしたい「国税庁 確定申告書作成コーナー」(web)

ここまで確定申告のやり方や書類の書き方などを紹介しましたが、「なんかめんどくさそう」や「やっぱりよく分からない」と思われる方もいらっしゃると思います。
ここで紹介していることは極一部ですし、その人その人にあった説明はできていません。
そこでオススメしたいのが「国税庁 確定申告書作成コーナー」
ここではご紹介しきれなかった細かい説明や方法はもちろん、確定申告にまつわる全てのことが記載されています。
また、このサイトから必要書類の作成ができるため、わざわざ用紙を受け取りに行く必要もありませんし、書類作成においては大変分かりすい仕様になっているのでとてもオススメです。マイナンバーカードなどの準備をしておけば、そのまま電子申告をすることも可能ですので、税務署に提出に行く必要もありません。

実際のページを抜粋①
※何を記入すれば良いか分からなくても、まずは項目を選択し「はい」か「いいえ」で答えるだけ!
※選択した内容から、入力が必要な箇所が一覧画面で表示されるので案内に従って入力。
その後も住民税、住所・氏名など案内に従って必要事項を記入していきます。

実際のページを抜粋②
記入漏れがあればエラーが表示されるので書き忘れの心配がありませんし、不明な項目は「?」マークをクリックすればその項目についての説明を見ることがでるのでとても便利です。

もちろん利用は無料ですので、まずはサイトを見てみてはいかがでしょうか?

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