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記事タイトル:【風俗で働くシングルマザー必見!!】児童扶養手当とは?

2018-03-01 13:46:52

シングルマザーになった背景は人それぞれかと思いますが、
ひとりで子育てをしながら日々の生活を維持するために、風俗で働くことを選択する女性は少なくありません。
実際、日本で風俗で働いている女性は30万人を超えており、そのうちの約25%がシングルマザーだと言われています。

今回はシングルマザーとして頑張るママさんを援助する支援制度「児童扶養手当」についてご紹介していきます。

児童扶養手当とは?

児童扶養手当は、父母の離婚などでひとり親となっている家庭の生活を安定させ、児童の自立促進に寄与する事で児童福祉を増進させる事を目的として支給される手当です。

支給の対象

支給の対象となる児童

■18歳未満の児童(18歳を迎えた年度末まで)
■政令の定める程度の障害を抱えている20歳未満の者。

上記に該当する者で下記、いずれかに該当する場合に支給されます。

父母が婚姻を解消(事実婚の解消含む)した後、父若しくは母と生計を同じくしていない児童
婚姻しないで生まれた児童
父または母が死亡した児童
父または母が政令で定める障害の状態にある児童(父が障害を持っている場合は受給資格を持つ者は母または養育者もしくは母が障害を持っている場合は受給資格を持つ者は父または養育者)
父または母が生死不明である児童
父または母から引き続き1年以上遺棄されている児童
父または母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
父または母が母父どちらかの申し立てにより保護命令を受けた児童
父母が不明な場合(孤児等)

支給の対象にならない場合

児童または請求者が日本国内に住所を有していない
父母または養育者が婚姻の届け出はしなくても、事実上の婚姻関係にある(内縁関係など)
児童が児童福祉施設等に入所または児童が里親に委託されている
児童が父及び母と生計を同じくしているとき(父または母が障害により受給している場合を除く)

不正受給による逮捕の事例

2012年10月11日、母子家庭であると偽り児童扶養手当を不正に受給したとして福岡県在住の男女二人を詐欺容疑で警察が逮捕した事例があります。

逮捕された2名は事実婚の関係性にありながら3人の子供を育てていたのにも拘らず母子家庭と偽り、総額は300万円近い不正受給していた為、県警により逮捕されています。

自分が不正を意図して行っていない場合でも不正受給とみなされる場合もあるかもしれないので身の回りに変化がある時などわからない事がある場合は役所に問い合わせてみましょう。

支給額について

毎年8月更新、昨年の収入額により支給額が決まります。

手当の支給は年3回

4月(12月~3月分)
8月(4月~7月分)
12月(8月~11月分)

支給額 (2017年4月時点)

子供の人数 支給金額 一部支給
1人目 最大42,290円 42,280円~9,980円
(所得に応じて10円刻み)
2人目 9,990円
合計最大52,330円
9,980円~5,000円
(所得に応じて10円刻み)
3人目以降 5,990円
合計最大58,330円
5,980円~3,000円
(所得に応じて10円刻み)

所得制限限度額 (2017年時点)

扶養数 受給者本人
全部支給
受給者本人
一部支給
扶養義務者・配偶者・孤児等の養育者
0 190,000円 1,920,000円 2,360,000円
1 570,000円 2,300,000円 2,740,000円
2 950,000円 2,680,000円 3,120,000円
3 1,330,000円 3,060,000円 3,500,000円
4 1,710,000円 3,440,000円 3,880,000円
5 2,090,000円 3,820,000円 4,260,000円

※ 受給者本人 = 父、母または養育者

※ 所得制限限度額に関しては年によって変更する場合があります。

2018年児童扶養手当 55万世帯で増額の予定

厚生労働省により、2018年夏から支給制度の見直しと、55万世帯の手当てが増額されるとの事です。

現在、満額受け取れる資格のある家庭は年収130万円未満の家庭のみとされていますが、8月より年収160万円未満までとする事が決まりました。それにより手当を受けている家庭100万世帯のうち55万世帯が増額になる見通しです。
また、手当の支給を4ヶ月ごとにまとめて支給していたシステムも2019年より2ヶ月ごとの支給に変更する予定となっています。

児童扶養手当を受けるには自分が住んでいる市区町村の窓口にて手続きをすることができます。手続きの際に必要な書類などは各市区町村の窓口に問い合わせてみると良いでしょう。

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